両角レディースクリニックは、体外受精、顕微受精などの高度生殖医療を中心とした不妊治療専門のクリニックです。

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先進医療

Advanced Medical Treatment

先進医療について

先進医療とは?

厚生労働省が認めた高度な医療技術です。先進医療は、一定の有用性や安全性は認められており、公的医療保険の対象にするかを評価する段階にある治療・手術であるため、保険診療と併用することが可能となっています。

不妊治療においても2023年7月時点では下記が先進医療として認められております。

振り分け 当院実施 技術名 技術の概要
先進A PICSI ヒアルロン酸を含有する培地を用いて、成熟精子の選択を行う技術。
タイムラプス 培養器に内蔵されたカメラによって、胚培養中の胚を一定間隔で自動撮影し、培養器から取り出すことなく、正確な胚の評価が可能となる技術。
子宮内細菌叢検査EMMA/ALICE 子宮内の細菌叢が、正常であるのか、異常であるのか、またその菌の種類の組成を判断する検査。
SEET法 胚培養液を胚移植数日前に子宮に注入し、受精卵の着床に適した環境を作り出す技術。
子宮内膜受容能検査(ERA) 子宮内膜を採取し、次世代シークエンサーを用いて遺伝子の発現を解析し、内膜組織が着床に適した状態であるのかを評価する検査。
子宮内膜スクラッチ 胚移植を行う予定の前周期に子宮内膜のスクラッチ(局所内膜損傷を与える)を行い、翌周期に胚移植を行う技術。
IMSI 強拡大の顕微鏡を用いて、成熟精子の選択を行う技術。
子宮内フローラ検査 子宮内の細菌叢が、正常であるのか、異常であるのか、またその菌の種類の組成を判断する検査。
不可 子宮内膜受容期検査(ERPeak) 子宮内膜を採取し、RT-qPCRを用いて遺伝子の発現を解析し、内膜組織が着床に適した状態であるのかを評価する検査。
二段階胚移植法 先行して初期胚を移植し、後日、継続培養を行った別の胚盤胞を移植する技術。
膜構造を用いた生理学的精子選択術(ザイモート) 特殊なフィルターと精子の運動性を用いて、良好運動精子を回収する方法。頭部に奇形のある異常精子等は排除され、運動性の高い精子のみの回収が可能になる。
先進B 不可 反復着床不全に対する投薬(タクロリムス) 反復着床不全に対して、免疫抑制剤(タクロリムス)の投与を行う技術。
不可 PGT 胚から一部の細胞を採取して染色体の量の解析を行い、染色体数が正常な胚を選択する技術。

PGT-Aに関しましては多くの施設で先進A認定が望まれておりますが、
先進Bとして現時点では全国で大阪1施設のみでしか実施できません。そのためPGT-Aを希望される場合全ての治療が自費になります。

東京都特定不妊治療費(先進医療)助成金について

東京都の先進医療助成制度

先進医療にかかった費用の7割、最大で15万円を上限に助成金がもらえます。実質保険適用と同じです。

  • 体外受精及び顕微授精を全額自己負担で実施した場合は、対象外です。
  • 一般不妊治療(人工授精など)も対象外です。

必要書類と送付先はこちら

先進医療助成金イメージ

対象となる方

次の1~4の要件を全て満たす方が対象です。
「要件を全て満たしているか」について、必ず確認してください。

要件 備考
1 【法律婚の方】
(1)「1回の治療」の初日から申請日まで婚姻関係があること。
(2)「1回の治療」の初日から申請日までの間、夫婦いずれかが継続して東京都内に住民登録をしていること。
(1)と(2)のどちらも満たす方が対象です。
夫婦いずれかが都外在住の場合、申請者は都内在住の方としてください。
【事実婚の方】
(1)「1回の治療」の初日から申請日まで同一世帯である証明ができること。
(例)住民票の続柄に夫(未届)、妻(未届)等の記載がある。

(2)「1回の治療」の初日から申請日まで他に法律上の配偶者がいないこと。

(3)「1回の治療」の初日から申請日までの間、夫婦ともに継続して東京都内の同一住所に住民登録をしていること。
(1)から(3)まで全て満たす方が対象です。
※同一世帯でない場合は、下記2点を申立書(任意様式)により申告していただく必要があります。
(1)2人が事実婚関係にあること。(2人が別世帯である理由も必須)
(2)治療の結果、出生した子について認知を行う意向があること。
申立書の記入例は、下記をご参照ください。
2 保険診療として特定不妊治療を受診し、先進医療を登録医療機関で受診していること。 全額自費で特定不妊治療を実施した場合は、先進医療が含まれていても、全て対象外です。
3 申請者及び配偶者が当該特定不妊治療に関して医療費助成を受けていないこと。
4 「1回の治療」の開始日における妻の年齢が43歳未満であること。

令和4年度のみ特例
「1回の治療」の初日時点で夫婦いずれかが東京都に住民登録をしている方で、令和5年1月4日までに治療が終了し、同日までに都外へ転出されたご夫婦については、申請期限までのご申請が可能です。

(例1)
治療期間 :令和4年5月1日~令和4年6月30日
都外へ転出:令和4年7月10日
申請   :令和5年1月10日
申請できます。

(例2)
治療期間 :令和4年12月1日~令和5年1月31日
都外へ転出:令和5年1月10日
申請   :令和5年2月10日
申請できません。

助成回数

保健診療の回数に準じます。

【保険診療における回数の考え方(参考)】
  ・治療開始日の妻の年齢が39歳までの夫婦は6回まで、40歳から42歳までの夫婦は3回まで
  ・1子ごとに回数リセットをすることが可能
 ※ 東京都からの助成を受けられる上限回数は、1子につき6回もしくは3回限りです。
(例:6回目の移植に向けて治療を進めていたが、移植に至らず中止。それまでにかかった先進医療の費用について申請。その後、治療再開し保険で移植。→この場合でも、東京都への7回目の申請はできません。)

助成額上限

先進医療にかかった費用の10分の7について、15万円を上限に助成します。

(例1)「1回の治療」の中で先進医療を3つ実施し、計100,000円かかった場合
  100,000円×0.7=70,000円  ⇒助成額は7万円

(例2)「1回の治療」の中で先進医療を5つ実施し、計220,000円かかった場合
   220,000円×0.7=154,000円 ⇒助成額は15万円

助成開始適用年月日/申請期限

助成開始適用年月日

令和4年4月1日

申請期限

「1回の治療」が終了した日の属する年度末(3月31日消印有効)まで

  • 年度とは当年4月1日から翌年3月31日までを指します。
     <例>令和5年8月6日に治療終了した場合の申請期限=令和6年3月31日(当日消印有効)
  • 「1回の治療」が終了した日とは、胚移植を実施し、妊娠の確認(妊娠の有無は問いません。)を行った日又は医師の判断によりやむを得ず治療を中止した日を指します。
  • 「当日消印有効」とは、例えば「3月31日の消印が押印されているものは、4月1日に東京都に到着しても申請として有効です。」ということを意味します。3月31日の夜にポストに投函した場合は、翌日4月1日の朝に回収されることになり、郵便局で押印される消印が4月1日となります。この場合は、期限を過ぎた申請となってしまい、受け付けることができません。
  • いかなる理由でも申請期限を過ぎたものは受け付けることができませんので、治療後速やかに申請願います。
  • やむを得ず一部の書類の用意が間に合わない場合には、申請書や住民票など用意可能な書類を必ず申請期限内にお送りください。

1月から3月末までに終了した特定不妊治療費を申請する場合の特例
1月から3月までに特定不妊治療が終了したもので、3月31日までに申請書等が提出できない場合は、同年6月30日(当日消印有効)までの期間に限って申請が可能です。

  • ただし、4月1日以降の申請はすべて新年度助成となりますので、住民票等の申請書類は、年度1回目として添付が必要です。(事実婚の方は毎回必要です。)

令和4年度のみ特例
令和4年4月1日以降に特定不妊治療(先進医療を含む)を開始し、令和4年12月31日までに当該の治療を終了した方については、申請期限は令和5年6月30日(当日消印有効)までとします。

  • 申請期限までに間に合わない可能性がある場合、必ず申請期限の前に東京都へご相談ください。なお、いかなる理由があっても申請期限を過ぎた後の対応はいたしかねますので、ご了承ください。

必要書類

次の1から4までの書類を東京都にご郵送ください。

必要書類 備考 確認
1 特定不妊治療費(先進医療)助成申請書
(原本/コピー不可)
・申請者、配偶者が記入してください。
・事故防止のため、口座番号が記載された通帳のコピー添付にご協力ください。※東京都の公金取扱金融機関ではない金融機関の指定はできません。
・本人控えとしてコピーを取ってください。
2 特定不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書
(原本/コピー不可)
・医療機関が記入します。
・本人控えとしてコピーを取ってください。
※作成には文書料がかかる場合がございます。医療機関にお確かめください。
3 住民票の写し
(原本/コピー不可)
※「1回の治療」の開始日と申請日時点でお住まいの市区町村が異なる場合は、治療開始日の住所が記載された戸籍の附票の写し(原本)も併せてご提出ください。
・ご夫婦それぞれの住所、続柄、生年月日等を確認するための書類です。
・申請日から3ヶ月以内に発行されたものに限ります。

・続柄省略は不可です。
・マイナンバーの記載は不要です。
・4月以降の申請1回目の場合は必須です。
・2回目以降でも、前回申請時から変更があった方、事実婚の方、回数リセットをご希望の方は省略できません。
・別居の場合は、ご夫婦両方の居住地の住民票が必要です。
・事実婚の場合、同一世帯であることが分かるもの(例:「夫(未届)」、「妻(未届)」等の記載があるもの)をご提出ください。
4 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
(原本/コピー不可)
・婚姻関係、婚姻日等を確認するための書類です。
・特定不妊治療費助成(旧制度)を東京都で受けたことがある場合および申請2回目以降は、法律上婚姻している夫婦で住民票の続柄婚姻関係が確認できる場合のみ省略できます。
・事実婚の方と、上記3の住民票で婚姻関係が確認できない方は、2回目以降の申請であっても戸籍全部事項証明書が必要です。(例:別居の場合、世帯主が親の場合、夫婦それぞれが世帯主の場合など)
・申請日から3ヶ月以内に発行されたものに限ります。
・戸籍全部事項証明書で婚姻関係が確認できない外国籍の夫婦の場合は、結婚証明書を添付してください。(コピー可)
・事実婚の方は、毎回夫婦両方の戸籍全部事項証明書をご提出ください。外国籍の方は、独身証明書を提出してください。

1「申請書」及び2「証明書」は、下記よりダウンロードできます。

申請様式のダウンロード【特定不妊治療費(先進医療)助成事業】(東京都福祉局)
  • 提出された書類を返却することはできません。
  • 領収書の添付は不要です。

送付先

〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎28階
東京都福祉局 子供・子育て支援部 家庭支援課 母子医療助成担当

  • 簡易書留や特定記録郵便など、差出・配達が証明される郵便をお勧めします(普通郵便での不着事故等に関しては責任を負いかねます。)。
  • 投函日ではなく、消印日を申請日として取り扱います。
  • 組織再編により、令和5年7月1日から送付先部署名が変更になりました。なお、福祉保健局発行の御案内冊子はそのまま御利用になれます。

制度は変更される可能性がございます。上記は令和5年7月時点の情報です。
詳しくは下記、東京都福祉保健局のホームページをご覧ください。

東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の概要(東京都福祉局)